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「不動産Pro」- 地主へ承諾料を払わずに建物を建替える

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地主へ承諾料を払わずに建物を建替える

解決策!(不動産コンサルティング)

地主さんから100坪の敷地を借りていたため、地主さんの承諾を得て、敷地の一部を第三者へ売却。その売却資金を地主さんへの第三者への名義変更承諾料及び自宅の建替え承諾料に充当することで住宅ローンを利用して自宅を建替えることが出来ました。

不動産のお悩み・相談内容

借地上にある自宅を建替える予定ですが、自己資金がないため、地主さんに建替え承諾料が払えません。建替え承諾料を支払わないで建替えする方法はありますか。

100坪ある借地権の一部を第三者に売却、売却益を建替え承諾料と名義変更料に充当して建替え

地主との承諾料の交渉

建替え承諾料と名義変更承諾料を合わせた金額が当社の査定した借地権売却金額と同額になるよう地主さんと交渉し、売却金額が下がった場合を想定し、当初予定していた敷地よりも広い面積を第三者に売却することにしました。

第三者への借地の売却

所有権と借地の違いを充分に購入者に説明し、ハウスメーカーからの紹介から住宅ローンの斡旋まで当社で行った結果、当初予定金額よりも高い金額で売却することが出来ました。

コンサルタントのポイント

担当者からのコメント

当初予定金額よりも高く売れた分のお金を建築費の一部に充当することが出来たと大変喜ばれました。当然ですが、毎月の土地使用料も半分になったそうです。


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