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建築出来ない敷地に建物を新築する
自宅の隣にある空地への通路の幅が2mに満たないため、建築基準法の要件を満たせず、家が建替えられません。その敷地に建物を建築する方法はありませんか。
通路部分に隣接する土地所有者と交渉し、通路部分の幅がすべて2mになるように敷地を譲ってもらい、建物が建築できる敷地にしました。
隣接地主との交渉
通路部分の幅が2m未満だと建物を建築することが出来ない事情を説明し、敷地の一部を売却してもらえるよう交渉した結果、親の代から良好な関係もあって、無償で譲渡してもらえました。
通路部分の確定測量
今後同じ問題が起こることを回避するため、通路部分の幅が2mになるよう隣接地所有者全員の立ち会いのもと境界線を確定させ、分筆登記しました。(法務局で通路部分の地積測量図が閲覧できます。)
担当者からのコメント
役所の担当者から建築できないと言われたときは、どうしてよいかわかりませんでしたが、通路部分の隣接所有者の方のご厚意のお陰で、建築することが出来て本当に良かったです。日頃から近所付き合いの大切さを実感しました。