本文の開始

「不動産Pro」- 建築出来ない敷地に建物を新築する

TEL:0120-615-789
<受付時間> 午前9時〜午後6時、水・日・祝日休業

0120-615-789

建築・リフォーム・コンバージョン

トップページ > 事業内容 > 不動産コンサルティング実例 > 建築・リフォーム・コンバージョン > 建築出来ない敷地に建物を新築する

建築出来ない敷地に建物を新築する

建築出来ない敷地に建物を新築する

不動産のお悩み・相談内容

自宅の隣にある空地への通路の幅が2mに満たないため、建築基準法の要件を満たせず、家が建替えられません。その敷地に建物を建築する方法はありませんか。

解決策!(不動産コンサルティング)

通路部分に隣接する土地所有者と交渉し、通路部分の幅がすべて2mになるように敷地を譲ってもらい、建物が建築できる敷地にしました。

隣接する土地所有者より道路用の土地を無償譲渡、2mの道路を確保し建築可能に!

隣接地主との交渉

通路部分の幅が2m未満だと建物を建築することが出来ない事情を説明し、敷地の一部を売却してもらえるよう交渉した結果、親の代から良好な関係もあって、無償で譲渡してもらえました。

通路部分の確定測量

今後同じ問題が起こることを回避するため、通路部分の幅が2mになるよう隣接地所有者全員の立ち会いのもと境界線を確定させ、分筆登記しました。(法務局で通路部分の地積測量図が閲覧できます。)

コンサルタントのポイント

担当者からのコメント

役所の担当者から建築できないと言われたときは、どうしてよいかわかりませんでしたが、通路部分の隣接所有者の方のご厚意のお陰で、建築することが出来て本当に良かったです。日頃から近所付き合いの大切さを実感しました。


ページの終了